持続化給付金を考えている産廃業者の方へ
持続化給付金を申請したいが、よくわからない!!
新型コロナウィルスの蔓延により、現在日本全国に緊急事態宣言が発令されています。
産業廃棄物収集運搬業であっても、飲食店などの接客業と異なるものの、少なからず影響を受けている個人事業者や法人もあると思われますので、今回は5月より給付が開始されると思われる持続化給付金について紹介しておきます。
持続化給付金については、当事務所でも代行しております。
費用に関しては、困っている状況の方のための大切な資金ですので、個人で2%・法人で4%の代金で対応させていただきますので、代金としては個人では4万円・法人は8万円ということになります。
持続化給付金の制度を理解しよう
給付される金額は??
持続化給付金の金額は、法人と個人事業主で異なっています。
法人の場合には最大で200万円までが、個人事業主が100万円までが給付されることになっています。
ただし、最大で200万円または100万円ですので、新型コロナウィルスの影響により昨年度よりも売り上げの減少幅が大きい場合には最大額が給付されることになりますが、売上高の減少幅が少なかったり、売上高が逆に増加している場合には、給付がゼロであったり少額になることもあります。
あなたは給付対象か?
持続化給付金の支給対象になるには、2つの条件を満たしていなければいけません。
以下に条件を記載しておきますので、あなたの事業所が対象になるかどうかを確認してみてください。
①新型コロナウィルスの蔓延により、売上高が前年の同じ月で売上高が50%以上減少していること
②資本金が10億円未満の企業は対象となります。
対象となる法人は、株式会社や合同会社だけでなく、医療法人・農業法人・社会福祉法人・NPO法人なども対象となりますので、営利企業でないからということで対象にはならないとあきらめないでください。
申請に必要な書類を確認しておこう
持続化給付金を申請する際に必要な書類は、法人と個人事業主で異なりますので、確認しておきましょう。
法人の場合
①法人番号
②2019年の確定申告書類の控え
③売り上げが減少した月の事業収入額を証明できる帳簿など
個人事業主の場合
①本人確認ができる書類
②2019年の確定申告書類の控え
③売り上げが減少した月の事業収入額を証明できる帳簿など
まとめ
ここでは、簡単ではありますが、持続化給付金について制度や必要書類について紹介してきました。
実際の申請方法や窓口については、ネット申請を原則としているようですが、URLはまだ公開されていませんので、実際のどのようになるかは不明ですし、一気に申請者が殺到することで、申請開始初日にサーバーがダウンすることも十分に予想されます。
持続化給付金を実際に申請が可能になるのは、国会で補正予算案が可決した後の5月になりますので、その前までに早めに申請できるように、必要書類を準備しておくようにするといいでしょう。
何か不明なことがありましたら、当事務所で対応させていただきますので、心配な場合にはお気軽にお問合せください。
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